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不動産売却時の税金の種類と具体的な計算方法について

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不動産売却時の税金の種類と具体的な計算方法について解説します
新しく名古屋市で家を購入したり、マンションを購入したりすることは楽しいことですが、転勤や故郷への帰還などで、いざその家を手放さなければならない状況になることもあるかもしれません。
不動産を売却する際には、税金がかかると聞いたことがあるでしょう。
しかし、具体的にどのようなお金が必要になるのか、詳細を知っている人は多くはないでしょう。
今回の記事では、不動産を売却する際に発生する税金の概要や漠然とした計算方法、そして節税の手段について詳しくご紹介いたしますので、ぜひ参考にしてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産を売却する際には、主に次の3つの種類の税金がかかります。
それぞれの税金について、まずは解説していきます。
まず一つ目が「印紙税」です。
これは、不動産取引などの契約書に貼る印紙に対する税金のことです。
契約書に収入印紙を貼り、割印をすることで支払います。
印紙税の金額は契約書に記載された金額によって変動し、2024年3月31日までは軽減税率が適用されています。
これは、売却金額が1,000万円から5,000万円の間では1万円、5,000万円から1億円の間では3万円の印紙税が課せられます。
売却予定の方は、早めに売却することが賢明です。
売却益と比べると金額は大きくはありませんが、しっかりと計画を立てておきましょう。
次に、二つ目として「仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税」があります。
不動産を売却する際に、自力で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼することが一般的です。
そのため、仲介手数料として不動産会社に報酬を支払う必要があります。
この仲介手数料は不動産の売却価格に応じて異なり、売却価格が高ければ仲介手数料も高くなります。
また、仲介手数料の上限は法律で規定されており、売却価格が400万円を超えると、売却価格の3%に6万円を足した金額が消費税込みの仲介手数料となります。
名古屋市において便利なサービス:ゼータエステートの「売れるまで仲介手数料半額」
名古屋市にお住まいの方で、不動産売却をご検討中の方におすすめしたいサービスがあります。
それが、「ゼータエステート」という不動産仲介会社です。
この会社では、物件が売れるまでの間、仲介手数料を半額にする特典を提供しています。
つまり、物件が売却されるまで、手数料の負担が軽減されるというわけです。
これは、売主様にとって大変魅力的なサービスと言えるでしょう。
お住まいを売却する際には、ぜひこのサービスを活用して、スムーズな取引を実現してみてください。