民法改正により新たな責任の名前が
不動産取引においては古くから使用されている「瑕疵担保責任」という言葉が、2020年の民法改正により「契約不適合責任」という新しい言葉に置き換えられました。
内容に大きな違いはありませんが、損害賠償の請求方法などに一部の異なる点があります。
そのため、この点も理解しておくことが重要です。
参考ページ:契約 不適合 責任 責任範囲や注意点をわかり やすく解説
売り主による瑕疵担保責任と隠れた瑕疵の種類
売り主は、「隠れた瑕疵」として知られる目に見えない問題にも責任を負います。
つまり、建物の外観だけでなく、内部の問題や構造上の欠陥などについても追及されます。
これは公正な取引を保証するための措置であり、売り主は隠蔽や虚偽の情報提供を避け、規制順守を守る必要があります。
隠れた瑕疵の具体的な分類と例
隠れた瑕疵とは、建物や土地の表面上は問題がなさそうに見えるが、実際には内部に問題があるケースを指します。
以下に物理的瑕疵、法的瑕疵、環境的瑕疵といういくつかのタイプを具体例を挙げて説明していきます。
物理的瑕疵
物理的瑕疵は、外見上は問題がないように見えるが、内部に瑕疵がある状態を指します。
例えば、新しく住むようになった直後に雨漏りが発生したり、白アリの被害があったりする場合がこれに当てはまります。
また、地下に危険物や違法廃棄物が埋まっていたり、建物が耐震基準を満たしていない場合も、物理的瑕疵として考えられます。