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固定資産税の免除条件となる家の条件

固定資産税の免除条件となる家の条件
固定資産税の課税対象となるには、いくつかの条件があります。
これらの条件を一つも満たさない場合、固定資産税は免除されます。
参考ページ:不動産購入 税金 固定資産税がかからない家がある!詳細を解説!
以下では、固定資産税の免税条件について詳しく説明します。
1. 外気分断性がない 固定資産税の課税対象となる家には、外気分断性が必要です。
外気分断性とは、屋根と3つ以上の壁からなり、内外の気温を分断する性能を指します。
通常の家は屋根と四方向の壁から成り立っているため、固定資産税が課税されます。
同様に、サンルームや小屋、ガレージなども外気分断性を備えているため、固定資産税の課税対象となります。
しかし、屋根と柱だけのカーポートのようなものは、外気分断性がないと見なされ、固定資産税は課税されません。
2. 土地定着性がない 固定資産税の課税対象となる家には土地定着性が必要です。
土地定着性とは、土地と家が基礎などを通じて結合し、簡単に移動できない状態であることを指します。
一般的な家は基礎によってしっかりと固定されているため、固定資産税が課税されます。
同様に、基礎がある物置小屋や増築部分なども土地との結合があるため、固定資産税の課税対象となります。
ただし、土地との結合がないカーポートの場合は、土地定着性がないと判断され、固定資産税は免除されます。
3. 用途性がない 固定資産税の課税対象となる家には、用途性が必要です。
用途性とは、建物が目的に応じて利用可能な広さを持っていることを指します。
例えば、住宅として建てられた家は、住居スペースを備えているため、固定資産税が課税されます。
しかし、住居や事務所などの利用目的がない場合、用途性がないと見なされ、固定資産税は課税されません。