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生活困難者への固定資産税減額の条件

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生活困難者への固定資産税減額の条件
生活が困難な人が所有する固定資産税について、減税の条件があります。
具体的な条件は以下の通りです。
1. 土地:被災した場合、損害が10分の6以上10分の8未満であるときに、減額率は8割となります。
つまり、被災した土地の価値が80%減少します。
2. 家屋の主要構造部分:大修理が必要な相当損傷があり、被災した家屋価格の10分の6以上の価値がなくなった場合、減額率は8割となります。
3. 家屋の屋根や内壁、外壁、建具など:居住や使用に相当な支障が生じ、被災した家屋の価格の10分の4以上の価値がなくなった場合、減額率は6割となります。
4. 家屋の下壁や畳など:居住や使用に支障が生じ、修理や取替を必要とする場合、被災した家屋価格の10分の2以上の価値がなくなった場合、減額率は4割となります。
5. 家屋の下壁や畳など:居住や使用に支障が生じ、修理や取替を必要とする場合、被災した家屋価格の10分の1以上の価値がなくなった場合、減額率は2割となります。
参考ページ:不動産購入 税金 固定資産税に節税方法はある?免除・減税になる条件とその方法!
なお、これらの減額率は生活が困難な人に限らず、一般の所有者にも適用されます。
さらに、生活困難者向けの固定資産税減税の特例も存在するため、詳細な内容は地方自治体にお問い合わせください。