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住宅ローンの支払いが滞るとどうなる?

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住宅ローンの支払いが滞るとどうなる?
名古屋市で幸せな生活を送っている人々も、物価の上昇などにより、住宅ローンの支払いが順調に進まないと感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、住宅ローンの支払いが滞ってしまった場合に、不動産を売却する方法を詳しくご紹介します。
住宅ローンの支払いが滞ると、どのような影響が出るのでしょうか。
最終的には不動産が差し押さえられ、競売にかけられる可能性がありますが、即座にそれが起こるわけではありません。
まず、一連の流れについて見ていきましょう。
まずは、①督促状が届くという段階です。
住宅ローンの支払いが滞ると、約1ヶ月から2ヶ月程度経過すると、金融機関から支払い督促の手紙が届きます。
この督促状は、支払い期限までに必要な金額が支払われていない場合に、追加の支払いを促すための書類です。
もし、督促状が届いた段階で未納分を支払うことができれば、大きな問題は回避できるでしょう。
次に、②ブラックリストへの登録です。
支払いが3ヶ月程度滞ってしまうと、信用情報機関のブラックリストに登録される可能性があります。
このブラックリストに載ると、新たに住宅ローンを組むことができなくなる他、クレジットカードを作ることもできなくなるでしょう。
そして、さらに支払いが滞り続けると、金融機関は契約を継続することができないと判断し、一括の支払いを求めてくることになります。
しかしこの時点で継続的に住宅ローンの支払いを滞納しているわけですから、一括の支払いに応じることは難しいでしょう。
それに加え、法的には支払い期限の猶予はなくなり、住宅ローンを借りた当事者から保証会社への支払い義務が移されます。
言い換えれば、保証会社が代わりに残りの住宅ローンを支払ってくれるのですが、これは一種の返済であり、負担はなくなっているわけではないのです。
支払う相手が保証会社に変わる、ということです。
参考ページ:名古屋市で住宅ローンの支払いが滞った不動産を売却する方法は?
住宅ローンを滞納している場合の競売手続きとその影響
住宅ローンの残りを支払ってくれた保証会社への返済が1ヶ月滞ると、競売の申し立てが行われます。
この際、競売のために家が査定され、裁判所のホームページに競売の情報が公開されます。
公開から2週間経つと競売が開始され、その後2週間程度で入札が行われます。
買い手が見つかった場合、1ヶ月以内には強制退去させられることになります。
なお、引っ越し費用は自己負担となります。
住宅ローンを滞納している場合、競売での売却となるために通常の相場の6割から7割程度の価格で売却されることが予想されます。
しかし、この競売での売却価格でも住宅ローンを完済することができない場合、残された返済義務が残ってしまいます。
このような状況を回避するためには、住宅ローンを滞納している不動産を売却する方法を検討することが必要です。
以下では、その方法についてご説明いたします。