名古屋市の地形と宅地造成工事規制区域について詳しく解説します
名古屋市では、市東部には丘陵地帯が広がっており、この地域には坂や土留めの壁があり、家が建っています。
一方、市の中心部や西部は平坦な土地が広がっています。
特に名古屋市の中心部にある「栄」駅周辺や「名古屋」駅周辺は、平坦な土地が特徴です。
その丘陵地帯では高低差があり、「がけ」と呼ばれる地形が見られるため、宅地造成工事規制が行われています。
初めに指定されていた区域は千種区、昭和区、瑞穂区、守山区、緑区、名東区、天白区の7つでしたが、宅地造成及び特定盛土等規制法により規制区域は広がりました。
宅地造成及び特定盛土等規制法は、盛土及び土地利用に関する法律であり、災害から国民を守るために危険な盛土を全国統一の基準で規制することを目的としています。
この法律には、宅地造成業者や地方自治体、一般市民にとっても理解が必要であり、後続の条にてその詳細について解説します。
参考ページ:名古屋市の宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)とは?
盛土規制法の意義と背景
盛土規制法は、自然災害の影響を和らげ、住民が安心して生活できる環境を整備するために設けられました。
土地を盛り土することは、慎重かつ適切な管理が欠かせず、これによって地域の安定性やインフラの耐久性を守ることが目的とされます。
主たる目的は、土地の安定性を確保し、住民や地域住民の安全を守ることです。
日本は地震や豪雨など、多くの自然災害が頻発する国であり、それによって盛土によって整備された宅地がいかに地震や豪雨の影響を受けにくいか、あるいはどの程度安全に活用できるかを確認する必要があります。
この法律が制定された背景には、過去の災害がもたらした悲劇や被害があります。
たとえば、2021年(令和3年)7月には静岡県熱海市で大規模な土砂崩れ災害が発生し、多くの人命が失われました。
こうした出来事は、盛土に対する適切な管理や規制がいかに重要かを明確に示しています。