不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際にかかる税金は、主に以下の3つの種類があります。
それぞれについて詳しく解説していきます。
1. 印紙税 印紙税とは、不動産の売買契約時の書類にかかる税金です。
売買契約書に収入印紙を貼り付けることで納税されます。
印紙税の税額は売買契約書に記載された金額に応じて変動し、2024年3月31日までは軽減税率が適用されます。
そのため、売却を検討している場合はできるだけ早く売却することがおすすめです。
印紙税の金額は細かく分かれていますが、軽減税率が適用される期間中は、売買価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円の場合は3万円となります。
不動産の売却額と比較すると、大きな金額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際、自分で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼することが多いです。
その際、不動産会社へ支払われる仲介手数料に消費税がかかります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて金額が決まりますし、売却価格が高くなればなるほど、仲介手数料も高額になります。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
また、仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税が追加されます。
これらの税金を適切に把握することで、不動産の売却を計画する際に予算や資金計画を立てることができます。
節税のためにも、専門家のアドバイスを受けながら適切な方法を選択することが重要です。
名古屋市で売れるまで仲介手数料半額
名古屋市において、不動産の売買を仲介する「ゼータエステート」では、売却が完了するまでの間、通常の仲介手数料の半額を適用しています。
不動産売却における抵当権抹消登記の費用
次に、不動産の売却に際して必要な費用として、抵当権抹消登記の費用があります。
一般的には、所有権移転登記の費用は買い手が負担することが多いですが、売り手が支払わなければならない費用も存在します。
それが抵当権抹消登記の費用です。
抵当権抹消登記の費用は、不動産に残っている住宅ローンを完済する際に必要な手続きの一環であり、売り手が負担することになります。
この費用は、1つの不動産につき1,000円かかります。
具体的には、土地と建物の両方に抵当権が設定されている場合、抵当権抹消登記の費用として2,000円が必要となります。
また、土地が2筆登記されている場合、さらに1,000円の費用がかかります。
つまり、土地が2筆登記されており、住宅として使用されている場合、抵当権抹消登記のために最低でも3,000円の費用が必要となります。