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不動産を売却する際にかかる税金の種類

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不動産を売却する際にかかる税金の種類
皆さんは、不動産を売却するときにかかる税金の種類や金額についてご存知でしょうか。
不動産を手放す場合、主に印紙税や仲介手数料にかかる税金があります。
それぞれについて詳しく解説しますので、ご参考にしてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
まず一つ目は、印紙税です。
この税金は、不動産の売買契約時に必要な書類にかかる税金であり、書類に収入印紙を貼り付けて納付します。
印紙税の税率は契約書額に応じて変動し、2024年3月31日まで軽減税率が適用されています。
例えば、売却価格が1,000万円から5,000万円の場合は税額が1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円となります。
金額は細かく分かれていますが、得られる金額と比較しても大きな負担とは言えません。
しかし、期限内に売却を検討して税率を軽減できるようにしましょう。
次に、仲介手数料や司法書士費用にかかる消費税についてです。
不動産を売却する際、自力で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
この際、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の価格によって異なり、売却価格が高いほど手数料も増えます。
手数料の上限は法律で決められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
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